要旨 (1)株式信用取引について、外務員は悪意で口座を支配して取引を主導し、過度な取引を行わせたものであってその目的は手数料を得ることにあったと推認でき、信用取引全体が違法であったと認定し、原告側の過失相殺もしなかった事例(2)他方で、株式現物取引については、回転率が高いという事情を考慮しても原告の自己責任であるとして違法性を認めなかった事例
裁判所 東京地方裁判所民事第4部 北澤純一、渡辺力、濱中利奈
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)11月17日
事件番号 平成26年(ワ)第3673号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 SM・・・
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