貴金属積立まがい取引

要旨 金やプラチナの積立てであるという「ゴールド積立くん」などと称する取引について、原判決よりも踏み込んだ判断を示して取引自体が公序良俗に反する私的差金決済契約であるとして、業者に対する損害賠償請求を全部認容した原判決を維持した事例
裁判所 東京高等裁判所第7民事部 甲斐哲彦、梶智紀、森健二
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)1月25日
事件番号 平成29年(ネ)第3676号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
業者名等 (株)ゴールドリンク、役員、従業員ら
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600

本件は、貴金・・・

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