要旨 若年の消費者らに対して、「一緒に仕事をすれば月収がすぐに100万円に増える」「一緒に仕事をするプロジェクトに参加するための費用が必要」などと虚偽の勧誘を行い、コンサルティング業務を提供することで高額の収入を得られるようになると誤信させ、コンサルティング契約の対価名目で金員を騙取した事案について、コンサルティング業者に対する共同不法行為責任が認められた事案
裁判所 東京地方裁判所民事第49部 辻山千絵
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)10月27日
事件番号 平成27年(ワ)第24985号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 Azma・・・
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