要旨 月3%から5%程度の高配当を謳うイギリスのブックメーカーのスポーツブックの裁定取引を利用した投資(以下、「スポーツブック投資商法」)への勧誘の違法性が問題となった事案である。同商品の勧誘方法としては連鎖(マルチ)取引類似の方法が用いられていた。本件は、東京と大阪において集団訴訟が提起され、①東京地判平成28年1月26日(東京訴訟判決)、②平成29年3月28日(大阪訴訟判決)は、首謀者のみならず、直接の勧誘者及びその上位者(中間者)についても、不法行為に基づく損害賠償責任を認めた
裁判所 大阪地方裁判所第23民事部 三木素子、笹井朋昭、久保怜次郎
判決・和解・決定日 2・・・
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