要旨 前橋市は、原告の給与振込先口座を、給与振込日に、2万円ずつ2ヵ月に亘って差押えた後、3ヵ月目に3万円、4ヵ月目に5万円(①)、5ヵ月目に預金残高全額7万6226円を差押えた(②)。①及び②は、国税徴収法76条1項(給与差押一部禁止)の脱法行為と認定して、差押額全額の不当利得返還を命じたうえ、利得返還では回復されない慰謝料等5.5万円の賠償も命じた事案
裁判所 前橋地方裁判所民事第1部 塩田直也、高橋浩美、佐藤秀海
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)1月31日
事件番号 平成28年(行ウ)第5号
事件名 前橋市による預金差押処分取消等請求事件<・・・
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