要旨 保護の実施機関には被保護者に対して適切に助言するとともに、自ら調査すべき義務があるところ、福島市福祉事務所長は、給付型奨学金について収入認定除外の対象となるか否かの調査検討を行わず、全額を収入認定し生活保護費減額処分を行ったものであり、裁量権を逸脱したものといえ、国家賠償法1条1項にいう違法があるとして、福島市に国家賠償責任を認めた事例(確定)
裁判所 福島地方裁判所第一民事部 金澤秀樹、内藤和道、豊臣亮輔
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)1月16日
事件番号 平成27年(行ウ)第6号
事件名 収入認定処分取消等請求事件
業者名等 ・・・
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