要旨 伊方原発敷地は、火山ガイドが定めた地理的領域内に、「設計対応不可能な火山事象が運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価されない火山がある場合」に該当するから、立地不適である。債務者は債権者の人格権侵害の具体的危険がないことについて立証を尽くしていないから、その存在が推認される。但し、本案訴訟で異なる判断がなされる可能性があるから、差止期間を限定する
裁判所 広島高等裁判所第2部 野々上友之、太田雅也、山本正道
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)12月13日
事件番号 平成29年(ラ)第63号
事件名 伊方原発3号機運転差止仮処分命令申・・・
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