対アイフル訴外和解無効

要旨 本件は、引き直し計算によっても残債務がある状況で訴訟外和解をした事案において、当該和解は、それまでの弁済を約定の利率及び遅延損害金率に基づいて充当計算した残債務額を前提として、その弁済方法について合意したものであり、残債務額については民法695条にいう「争い」の対象ではないとし、当該和解の前提事実に錯誤があるとして、当該訴訟外和解の錯誤無効を認めたものである
裁判所 大阪高等裁判所第11民事部 山下郁夫、杉江佳治、森脇淳一
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)12月15日
事件番号 平成29年(ツ)第61号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者・・・

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