サラ金・期限の利益(信義則)

要旨 新生フィナンシャル(レイク)に対する過払金返還訴訟において、約定日の支払の遅れにより期限の利益を喪失したとしても、宥恕または期限の再度付与がなされていたとし、訴訟提起の段階に至って期限の利益の喪失を主張することは、信義則に反し許されないとした
裁判所 大阪簡易裁判所 朝田和男
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)12月12日
事件番号 平成29年(ハ)第13447号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 新生フィナンシャル(株)
問合先 薬袋真司弁護士 06(6361)8801

期限の利益の喪失に関しては、既に・・・

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