携帯電話名義人(個人)の責任

要旨 闇金融業者の連絡先となっていた携帯電話の契約者(レンタル業者でない個人)に、闇金融業者の高金利貸付などの不法行為をほう助したとして、弁済金額について損害賠償を認めた裁判例
裁判所 東京地方裁判所民事第5部 吉村真幸、五島真希、野田翼
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)12月13日
事件番号 平成29年(レ)第570号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 公表しない
問合先 鈴木敦士弁護士 03(3501)8822

原告は、70代の女性であり、年金が振り込まれる預金口座の通帳とキャッシュカードを闇金融業者(個・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。