サラ金時効・貸出停止措置と消滅時効起算点

要旨 平成7年7月13日から継続的に借入返済を繰返していた借主が、平成16年4月30日、残借入債務を確定し、残部を借主が分割弁済するという和解をし、貸主が貸出停止措置をとったものの、借主が、将来的に本件基本契約に基づく借入れが全くできなくなったとの認識であったとはいえず、過払金充当合意を含む本件基本契約が解約されたとは認め難いと判断した判決
裁判所 福岡高等裁判所第3民部 阿部正幸、坂本寛、横井健太郎
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)8月24日
事件番号 平成29年(ツ)第23号
事件名 不当利得金返還請求上告事件
業者名等 アコム(株)・・・

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