要旨 クレジットカードの翌月一括払いにつき、「借入限度額を定めて、その範囲内で繰り返し借入れができる基本契約が締結されていると認められる以上、……充当合意を認めるのが相当」として一連計算を認め、また、途中完済(空白期間4年7か月)につき、「基本契約が同一であり法律上一個の連続した金銭消費貸借取引として過払金充当合意を認め」、一連計算を認めた裁判例
裁判所 一宮簡易裁判所 水谷正俊
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)8月31日
事件番号 平成28年(ハ)第1073号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)十六カード
問合先 加・・・
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