23条照会・愛知県弁護士会の訴訟

要旨 23条照会に基づく報告義務は公法上の義務であるが、本件の報告義務の確認の訴えは行政事件訴訟法4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴え」に該当しない。本件で「報告せよ」との給付判決を求めることの許容性には疑義がある等の理由から本件訴えには確認の利益がある。転居先の新住居所の報告義務は守秘義務に優先し、報告拒絶には正当な理由はないとして報告義務を認めた判決
裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 揖斐潔、池田信彦、蛯名日奈子
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)6月30日
事件番号 平成28年(ネ)第912号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 日・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。