リフォーム・代表取締役の責任

要旨 悪質リフォーム会社による住宅リフォーム工事についてその必要性がなかったと認定したうえで、当該工事について直接関与していない当該リフォーム会社の代表取締役の監督義務懈怠責任(会社法429条1項)を認めた
裁判所 高松地方裁判所民事部 木村哲彦
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)6月13日
事件番号 平成28年(ワ)第30号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)AIホーム、個人
問合先 玉井邦芳弁護士 087(813)1015

本件は、訪問販売の手法で、欺罔行為を用いて住宅リフォーム工事の必要性を謳い、工事代金名目の金銭・・・

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