欠陥住宅・須賀川市の事件

要旨 盛土造成された宅地の地盤が東日本大震災を契機として地盤崩壊を起こしたことについて、盛土の土質、宅地造成前の地形、のり面小段への農業用水路の設置等の事情を踏まえた盛土の排水対策が不十分であり、盛土の安定設計を怠っていたとして瑕疵を認め、土地売買代金相当額、建物建築費用(使用利益や耐用年数を考慮して半額)等の損害賠償を認容した事案(確定)
裁判所 福島地方裁判所郡山支部 上拂大作、目黒大輔、南雲大輔
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)年4月21日
事件番号 平成25年(ワ)第230号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 須賀川市
問合先 渡邊・・・

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