国内公設先物取引

要旨 商品先物取引業者が取引開始時49歳の看護師に対し商品先物取引を勧誘(判決は否定)した事案で、特定売買比率15.38%、手数料化率49.01%であった。第一審は、新規委託者保護義務違反・両建取引の違法性を認めたが、積極的に投資可能資金額の引上げを申し出ていること等を理由に3割の過失相殺がなされた。控訴審では、実損の85%強である950万円にて和解成立
裁判所 東京地方裁判所民事第42部 太田多恵 東京高等裁判所 池下朗
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月24日2017年(平成29年)7月11日
事件番号 平成26年(ワ)第14760号平成29年(ネ)第7・・・

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