貴金属積立まがい取引

要旨 金やプラチナの積み立てであるという「ゴールド積立くん」などと称する取引について、取引自体が公序良俗に反する私的差金決済契約であるとして、損害賠償請求を全部認容した事例
裁判所 東京地方裁判所民事第5部 吉村真幸、五島真希、野田翼
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)7月5日
事件番号 平成28年(ワ)第6084号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)ゴールドリンク、役員、従業員ら
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600

本件は、貴金属積立(分割払い)まがい取引を商標登録を得、大阪や仙台などに支店・・・

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