要旨 貸金債権の消滅時効の完成後に、債権者と債務者が和解契約書を作成した事案について、債権者が債務者の消滅時効援用の方途を封じようとの意図の下に取り立てを行い、これにより債務者がやむなく和解契約書の作成に応じたという個別具体的事情からすれば、債務者がもはや消滅時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が生じていたとは言えないとして消滅時効の援用を認めた裁判例
裁判所 名古屋簡易裁判所 田島憲一
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)7月11日
事件番号 平成28年(ハ)第6963号
事件名 賃金請求事件
業者名等 (株)アオバ
問合先 金銘愛弁・・・
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