時効完成後の支払・時効援用

要旨 借主が時効完成後に弁済を続けたことは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為とまではいえないから、貸金業者である原告に対して時効を援用することは信義則に反しない
裁判所 福岡簡易裁判所 末廣元保
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)7月18日
事件番号 平成28年(ハ)第12696号
事件名 貸金請求事件
業者名等 NISSIN(株)
問合先 巨瀬慧人弁護士 097(533)6543

最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決(民集20巻4号702頁)は、時効完成後に債務承認をした以上、債務者が消滅時効の援用をすることは許され・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。