対しんわ時効債権の承認と消滅時効の援用の可否

要旨 最終弁済から15年以上経過した貸金債権につき、債権者(しんわ)が債務者に督促して1万円を支払わせ、さらに貸金請求訴訟を提起した事案において、債権者に、債務者がもはや時効を援用しないことに関する法的に保護すべき信頼が生じたとは言えないなどと判示して、1万円支払いによる債務承認をもって消滅時効援用が認められないとの債権者主張を排斥し、請求を棄却した裁判例(確定)
裁判所 大分簡易裁判所 吉岡俊一
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月22日
事件番号 平成29年(ハ)第82号
事件名 賃金請求事件
業者名等 (株)しんわ
問合先 ・・・

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