要旨 第2取引の基本契約が締結されたのは、CFJがユニマットライフの基本契約と異なる内容の基本契約を設定したことに伴い、改めて契約を締結し直したものであり、それ以上の目的があったわけではない。従って、第2取引は、第1取引を引き継ぐものといえ、CFJもそのように認識していた。このことは、第1取引終了時の未収利息を第2取引のそれに計上していることからも窺える
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部 池田光宏、榊原信次、寺西和史
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)5月19日
事件番号 平成29年(ネ)第200号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 CFJ・・・
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