タイヘイ・アイクの一連計算

要旨 空白期間がない、同日切替えであるから契約書の返還やカード失効手続がなされても取引を一旦終了させるという意味合いを持つとはいい難い、両者の接触が途絶えた期間がない、返済能力についての与信審査がない上実質的な借換えである、約定利率等が同じである上リボ取引であることは共通していることからすると、事実上1個の連続した貸付取引と評価することができる
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部 池田光宏、榊原信次、寺西和史
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)6月23日
事件番号 平成29年(ネ)第282号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社<・・・

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