インターネット取引における説明義務違反 ファンドの資金の使途についての説明義務違反

要旨 No.2287と同様の事案で、説明義務の内容(範囲)として、交付された書面に記載された仕組みやリスクのみではなく、投資家にとって極めて関心が高いと考えられる事項についても説明が必要であるとして、業者に説明義務違反の違法性を認めた事例である
裁判所 東京地方裁判所民事第45部 鈴木正弘、佐藤康憲、今澤俊樹 東京高等裁判所第9民事部 齋木敏文、石井浩、三村義幸
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)9月27日2017年(平成29年)4月26日
事件番号 平成25年(ワ)第11070号平成28年(ネ)第5160号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。