インターネット取引における説明義務違反 ファンドの資金の使途についての説明義務違反

要旨 外務員による直接の勧誘は行わず、インターネットにより募集やリスクの告知を行い、インターネットによる契約の申込みをさせていたファンド商法において(以下、このような取引を「インターネット取引」という)業者に説明義務違反の違法が認められた事例である
裁判所 東京地方裁判所民事第17部 松本利幸、今井和佳子、水谷遥香
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)2月4日
事件番号 平成23年(ワ)第35097号平成24年(ワ)第30410号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ストラテジックパートナーズ、外
問合先 五反章裕弁護士 03(3501)3・・・

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