労務・ハラスメント

要旨 金沢大学医学部准教授が、教授による不正経理を大学本部に通報したが、不正なしとされた(後に不正を認めて教授は出勤停止2ヶ月の懲戒)。その頃から教授らによる激しいハラスメントが始まったとして、准教授が教授個人、次いで大学法人を提訴し、提訴から約10年後、教育研究の妨害や名誉毀損などを理由に、元教授(一審中に辞職)に165万円、大学法人に220万円の賠償を命じた一審判決 裁判所 金沢地方裁判所民事部 藤田昌宏、川﨑慎介、新谷真梨 判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月30日 事件番号 平成19年(ワ)第305号平成23年(ワ)第281号 事件名 ハラスメント差止および慰謝料等請求事件 ・・・

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