対(株)プリモ起業家セミナー違法判決

要旨 被告(株)プリモの中身のない起業家育成プログラム(セミナー)への勧誘が不法行為にあたるとし、その被害者が代表取締役A及び主な勧誘者Bの関与が共同不法行為ないし取締役の対第三者責任を構成するとして損害賠償を請求、被告3名は連帯して受講料等の損害額を支払えとの原審の認容判決に対し、被告全員が控訴したが、控訴は棄却され、原審の判断が確定した 裁判所 福岡高等裁判所第3民事部 金村敏彦、坂本寛、篠原淳一 判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月28日 事件番号 平成28年(ネ)886号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 (株)primo 問合先 西岡里恵弁護士 092(741)262・・・

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