有価証券報告書等の虚偽記載

要旨 有価証券報告書等の虚偽記載等に基づき元株主が上場会社に対し行った金融商品取引法21条の2第1項に基づく損害賠償請求につき、第三者委員会設置の発表前に被告株式を取得した原告について、第三者委員会設置発表前終値から処分価格の差額を損害として認め(過失・損益相殺なし)、同設置発表後公表日前に被告株式を取得した原告について同項及び第2項の損害を認めなかった事案(双方控訴)
裁判所 東京地方裁判所民事第23部 酒井良介、中尾隆宏、三浦あや
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月28日
事件番号 平成26年(ワ)第15083号平成26年(ワ)第26175号

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。