モデルチェンジと消費者契約法

要旨 新車契約がディーラーによる不実告知により取り消された場合において、新車契約時に消費者に対して、下取車の代わりに貸与された代車の使用料分の損害賠償請求が信義則に反するとされた裁判例
裁判所 高松高等裁判所第4部 生島弘康、村上泰彦、坂上文一
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)3月23日
事件番号 平成28年(ネ)第315号
事件名 債務不存在確認請求控訴事件
業者名等 四国スバル(株)
問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045