レンタル携帯業者の責任

要旨 いわゆるロト6詐欺に利用された携帯電話につき、当該携帯電話のレンタル業者である会社及びその代表者の損害賠償責任を肯定した事案である。業者側はレンタル携帯電話の貸与に際し、本人確認を実施した旨主張するも、訴訟において不自然な言い分を重ねた点を重視し、本人確認を実施せずにレンタル携帯電話を貸与したものと認定した。そのうえで、レンタル携帯電話の代表者につき、民法719条2項、会社法429条1項の責任を肯定し、会社につき、会社法350条の責任を肯定した
裁判所 高松地方裁判所民事部 森實将人
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)・・・

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