再審開始決定(「代理権を欠く」類推)

要旨 再審被告(前訴原告、「被告」と言う)が再審原告(前訴被告、「原告」と言う)を欺いて裁判所から通達された訴状と判決書を封を開けさせずに取り上げた。被告は、原告の欠席により、虚偽の内容の判決を取って原告の借地上の古い建物の強制執行手続(競売)をした。これに対して、原告が強制執行の停止決定を取り再審の訴提起をした。裁判所は再審開始決定をした
裁判所 神戸地方裁判所尼崎支部 小倉真樹
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月6日
事件番号 平成28年(カ)第3号
事件名 再審請求事件
業者名等 小川泰正
問合先 植田勝博弁護・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。