対第一商品・過失相殺なし

要旨 金地金を希望していた原告(年金生活者、投資経験なし)に対して、金の先物取引を絡めて説明して行った勧誘は、不招請勧誘、適合性原則違反、説明義務違反、仕切り拒否等の違法による不法行為を構成し、その違法性の程度は高く、原告の職務経歴等を考慮しても、原告に過失相殺すべき過失はない
裁判所 東京地方裁判所民事第10部 池田幸子
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月26日
事件番号 平成26年(ワ)第32678号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 第一商品(株)
問合先 白井晶子弁護士 03(6272)4408

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