消費者契約法・中古住宅不利益事実の不告知

要旨 中古住宅の売買契約につき、消費者契約法に基づく不利益事実の不告知を理由とする取消しを認め、かつ、販売業者からの居住利益控除論の主張を排斥した上で、販売業者に対して土地建物の引渡し等と引き換えに売買代金全額を返還するよう命じた事例
裁判所 名古屋地方裁判所民事第8部 加島滋人、前田志織、川村久美子
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月20日
事件番号 平成25年(ワ)第1712号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)欧倫ホーム、ハウジングサポート(株)
問合先 石川真司弁護士 052(950)5355

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