要旨 「しんわ」が、消滅時効が完成している債権について、債務者に対し、債務名義がないのに、これがあるとして強制執行予告通知を送り、債務の一部に当たる10万円を弁済をさせた後に、残債務の支払いを求める本訴請求で、債務者の時効援用が認められ請求棄却となり、債務者からしんわに対し、弁済した10万円と弁護士費用・慰謝料10万円の支払いを求める反訴請求が全部認容された裁判例
裁判所 大分地方裁判所民事1部 今泉愛
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)11月18日
事件番号 平成28年(ワ)第322号
事件名 貸金請求本訴事件不当利得返還等請求反訴事件<・・・
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