要旨 後者の取引は、前者の取引の終了した日に開始されていることから明らかなとおり、前者の取引の借換えに過ぎないから、1個の取引と認めるのが相当である。被告の主張に係る事情は、取引が別個であることを前提として、先行取引の過払金が後行取引に充当する合意があったかを判断するための要素に過ぎない 裁判所 大阪地方裁判所第23民事部 安木進 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月14日 事件番号 平成28年(ワ)第6575号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 本件は、リボ取引間の切替えであるが、CFJは、毎月の弁済額の定・・・
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