ユニマットライフ・CFJの一連計算

要旨 第1取引終了時の未収利息残高が4568円であったところ、第2取引の開始時点(最初の貸付けの時点)において未収利息4568円が既に発生しているとして計上し、第1取引と第2取引を連続した取引として取り扱っていたこと等の事情を総合勘案すれば、両取引が事実上1個の連続した貸付取引と評価すべき特段の事情があると認めるのが相当である
裁判所 大阪地方裁判所第24民事部 安井龍明
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月26日
事件番号 平成28年(ワ)第3806号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先・・・

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