要旨 ヤミ金業者の月1割の金利で貸付をし、生活保護を受けていた債務者からキャッシュカードを取得して業者が生活保護費を銀行から引出して弁済と称して取得した件について、業者の債務者の貸金について、これを不法原因給付として弁済金からの控除をしないと判断した
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 髙橋譲、中川博文、栩木純一
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)12月22日
事件番号 平成27年(ネ)第2016号
事件名 損害賠償等、損害賠償、慰謝料等請求控訴事件
業者名等 山下學
問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177・・・
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