消費者契約法・クロレラ広告の勧誘(最高裁)

要旨 最高裁は、クロレラの効果効能を謳った新聞折込みチラシの配布は「勧誘」要件該当性については、不特定多数の者を対象とするチラシの配布行為も「勧誘」に含まれ得ると判示した
裁判所 最高裁判所第三小法廷 山﨑敏充、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春、木内道祥
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月24日
事件番号 平成28年(受)1050号
事件名 クロレラチラシ配布差止等請求事件
業者名等 サン・クロレラ販売(株)
問合先 志部淳之介弁護士 075(222)0011

京都の適格消費者団体である原告「KCCN」が・・・

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