要旨 いわゆるCO2排出権取引について、賭博行為に該当し、違法性を阻却する具体的事由が見当たらないなどとして、当該取引に顧客を勧誘する行為は不法行為を構成するとし、当該業者の取締役を辞任したと争っていた者について会社法429条1項による責任を認めた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第37部 上田哲、辻由起、森沙恵子 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)9月8日 事件番号 平成27年(ワ)第15495号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 (株)SUCCEEDS代表者、役員 問合先 島幸明弁護士 03(3567)0301 本件は、取引当時79歳であった原告(X)が、いわゆるCO2排出権取・・・
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