起業家セミナー勧誘・不法行為違法判決

要旨 被告(株)primoの全く中身のない起業家育成プログラム(セミナー)への勧誘が不法行為にあたるとし、その被害者が代表取締役A及び主な勧誘者Bの関与が共同不法行為ないし取締役の対第三者責任を構成するとして損害賠償を請求、被告3名は連帯して受講料等の損害額を支払えとの認容判決を得た(被告控訴)
裁判所 福岡地方裁判所第2民事部 鈴木基之
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)9月30日
事件番号 平成27年(ワ)第2939号平成28年(ワ)第881号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)primo、早川・・・

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