消費者契約法・取消

要旨 モデルチェンジの予定の有無に係る事実は、消費者契約法4条4項1号にいう「消費者契約の目的となるものの質」に関する事項であって、新車売買契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすものとして、同条1項1号に定める「重要事項」に該当すると認められるとした裁判例
裁判所 松山地方裁判所西条支部 水田直希
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)11月1日
事件番号 平成27年(ワ)第120号
事件名 債務不存在確認請求事件
業者名等 公表しない
問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045

本件は、新車・・・

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