債務承認弁済契約(和解契約)無効

要旨 平成12年1月29日から継続的に借入返済を繰返していた借主が、平成18年終わり頃返済が滞るようになり、平成19年3月19日、利息制限法所定の制限利率で計算すると数万円の残債務しかないにもかかわらず、約40万円の借入金債務支払義務があることを認める和解契約をした。この和解契約を錯誤無効とした判決
裁判所 小林簡易裁判所松木場和明
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)10月25日
事件番号 平成28年(ハ)第33号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 MUニコス・クレジット(株)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(・・・

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