サラ金、利息制限法のみなし制度

要旨 改正後利息制限法の趣旨が改正前の事案にも及ぶべきだとして、オリコの取得した年会費はみなし利息であると認めた裁判例 裁判所 宮崎地裁民事1部 藤田光代 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)6月15日 事件番号 平成28年(ワ)第4号 事件名 過払金返還等請求事件 業者名等 (株)オリエントコーポレーション 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 この判決の大きな論点は、異なる基本契約間において1か月程度の間が空いている場合の一連計算の可否であるが、年会費をみなし利息と認めた例としても極めて注目に値する。 利息制限法改正前はみなし利息の例外として認められる範囲が曖昧であった・・・

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