対シンキ和解無効

要旨 原告が、過払金の存在を知らずに、約定残元金を無利息で分割払いする旨の和解契約書を取り交わした事案について、本件合意当時における債務残高や過払金の有無及び額は、争いの前提ないし基礎とされた事項であるから、この点に関する錯誤を理由に和解の無効を主張することは和解の確定効に反しないとして錯誤無効を認めた例 裁判所 静岡地方裁判所沼津支部 三輪恭子 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)5月12日 事件番号 平成27年(ワ)第354号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 シンキ(株) 問合先 北舘篤広弁護士 050(3383)5407 本件は、過払金の返還を請求する原告に対し、シンキが・・・

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