スポーツブック投資商法・不法行為

要旨 出資者らは、イギリスのブックメーカーのスポーツブックを利用した裁定取引に出資すれば、月数%程度の利益を恒常的に得ることができると勧誘された(以下、「スポーツブック投資商法」という)。また、同商法を伝播していった代理店群や上位者は、運用益その他の要因にかかわらず紹介した者の出資金に対して月10数%という「配当を受ける地位」を首謀者から与えられ、ここから自己の利益を抜き、抜いた残りを下位者に与えるという方法で下位者を集めるというマルチ商法のシステムを用いて出資者を増加させた。なお、本件の契約形態は、出資金については金銭消費貸借契約、配当についてはコンサルティング業務委託契約を締結するという体裁・・・

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