要旨 EB債の販売勧誘につき、金商法37条の3等の規定に反して契約前に契約締結前書面を交付せず、金販法3条1項1号に定める重要部分を、同法3条2項に従って説明しなかった場合に、同法5条による説明義務違反の責任を認め、過失相殺に論及せず全額賠償を命じた大阪高裁平成27年12月10日判決(本法ニュース107号323頁)に対する証券会社の上告及び上告受理申立を棄却及び不受理とした事例 裁判所 最高裁判所第二小法廷 小貫芳信、千葉勝美、鬼丸かおる、山本庸幸 判決・和解・決定日 2016年(平成28年)6月17日 事件番号 平成28年(オ)第466号 事件名 損害賠償請求上告・上告受理申立事件 業者名等 ・・・
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