CO2排出権詐欺

要旨 CO2排出権の投資商法について、営業員の住所が特定されていないとして却下された事件の抗告審で、被告営業員の特定はされているとして当事者性を認めた
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 紙浦健二、神山隆一、堀内有子
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)4月5日決定
事件番号 平成25年(ラ)第133号
事件名 訴状却下命令に対する抗告事件
業者名等 やよいトレード(株)、外
問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177
要旨 403-1の決定に基づく、営業員の、相場の投資商法について、「年6・・・

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