要旨 乳癌がお祓いによって治ると言われた女性がこれを信じて治療を受けずに亡くなった事件である。控訴審判決も「被害者が自身の病気について適切な治療を受ける決断をする機会を奪ったために、被害者が乳がんに起因する病変により死亡するに至った。」として夫と子に対して約6100万円、被害者の両親に各220万円の慰謝料の支払いを命じた
裁判所 大阪高等裁判所第6民事部水上敏、山梨枝子、平野剛史
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)4月9日
事件番号 平成26年(ネ)第2344号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 松田昇、外
問合先・・・
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