要旨 証券会社が損益にレバレッジがかかっているリスクある不動産ファンド(名称レジデンシャルワン)を未成年者後見人を勧誘して購入させた事案につき「未成年後見人が……投機性の高い商品に投資を行うことはおよそ許されないこと」と判示して適合性原則違反一本で不法行為責任を過失相殺ゼロで認めた
裁判所 東京地方裁判所民事第45部 鈴木正弘、佐藤康憲、今澤俊樹
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)6月28日
事件番号 平成27年(ワ)第11767号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 髙木証券(株)
問合先 塚田裕二弁護士 03(326・・・
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