仕組債(金融商品)被害

要旨 取引開始当時77歳ないし78歳で、認知症等を理由に要支援の認定を受けていた女性が、みずほ証券から約7000万円相当の仕組債を購入し、約4000万円の損失を被ったことから、みずほ証券と、みずほ証券を紹介したみずほ銀行に対し、適合性原則違反及び説明義務違反を理由に損害賠償請求をしたところ、みずほ証券に対する請求が認容された事例(過失相殺3割)
裁判所 東京地方裁判所民事第15部 青木晋、澤井真一、佐藤貴大
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)6月17日
事件番号 平成25年(ワ)第20270号
事件名 損害賠償請求事件業者名等 (株)みずほ・・・

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