電話転送業者の詐欺営業の幇助

要旨 犯罪収益移転防止法上の本人確認義務が課される以前に、偽造の運転免許証であることを看過して本人確認を怠ったとして、詐欺業者に電話番号を提供した電話転送サービス事業者に対して過失の幇助による不法行為責任が認められた判決
裁判所 さいたま地方裁判所第5民事部 光本洋
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)8月10日
事件番号 平成26年(ワ)第1198号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 東京電気通信(有)
問合先 井上光昭弁護士 048(826)2321

近時、身元の発覚を困難にさせるツールとして電話転送サ・・・

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